【コラム】強制執行総論2

強制執行総論2

債務名義を取得した後、強制執行するためには、原則として、執行文を得なければなりません。


例えば、確定判決の場合、裁判所に判決正本を提出して、執行文付与を申し立てます。申立てが相当であれば、確定判決の末尾に債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を付記する方法により執行文が付与されます。


ただし、仮執行宣言付支払督促など一定の債務名義については、執行文は、不要です。

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次に、強制執行を開始するためには、債務名義または確定により債務名義となるべき裁判の 正本または謄本があらかじめ、または、同時に債務者に送達されることが必要です。実務上、例えば、確定判決に基づく強制執行の場合には、通常、強制執行の 申立前に送達証明書を取得しておきます。


また、訴訟上の和解では、多くの場合、和解成立時に当事者の一方から和解調書の送達申請がなされ、強制執行の申立前に送達証明書を取得します。債務名義(原則として執行文を付与されたもの)及び債務名義等の送達が、強制執行開始に必要となります。