判決に基づく銀行預金の差し押さえは、どのような手続ですか?
1 はじめに
法人間で商品を販売し、商品を引き渡しにもかかわらず、相手方が商品の代金を支払わず、訴訟を提起して、原告の請求を認める判決を得た場合、どうすればよいのでしょうか。
相手方が判決を受け取った後、任意に支払ってくれれば問題はないと思いますが、支払いがない場合には、どうすればよいのでしょうか。
2 差し押さえの手続き
(1)はじめに
売掛金を請求する訴訟を提起し、原告の請求を認める確定判決を得た場合、相手方の財産を差し押さえる手続きを検討することが多いと思います。
ここでは、銀行預金の差し押さえの手続きについて、説明します。
管轄は、原則として、債務者の住所地を管轄する裁判所です。
なお、個別の事案においては、手続を依頼する弁護士によく確認をしてください。
(2)手続きの流れ
①申立
管轄する地方裁判所に、債権差押命令申立書などを提出します。
②債権差押命令
裁判所が、審理をした結果、相当と認めれば、債権差し押さえ命令を発令します。
③第三債務者送達
債権差押命令正本を第三債務者に送達します。
④債務者送達
債権差押命令正本を債務者に送達します。
⑤債権者への通知
送達通知書により、債権差押正本が第三債務者、債務者に届いたか否かを債権者に通知します。
⑥陳述書
第三債務者から陳述書が提出されます。
陳述書の記載をもとに、債権者は、次の手続きを検討します。
⑦取り立て
陳述書の内容を確認したうえで、差押債権が存在し、第三債務者が供託しないときは、債権者は、第三債務者に取り立て権を行使します。
他に差押債権者がいる場合については、ここではふれません。
⑧取り立て届
第三債務者から、入金を受けた場合には、債権者は、裁判所に取り立て届けを提出します。
⑨取り下げ
第三債務者から全額取り立てた場合、預金の残高がゼロ円などの理由で第三債務者から取り立てができない場合には、債権者は、取り下げをすることが通常です。
(3)債権差し押さえの手続においては、差押命令が銀行に届いた時点において、当該銀行に預金の残高があるか否かがポイントになります。
3 まとめ
個別の事案については、依頼をされる弁護士にご相談ください。
債権差押えの手続きについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。