離婚の流れと問題点

離婚の流れは、大きく言うと、①話し合い(協議)、②調停、③裁判、となります。

 

1  まずは話し合いから

離婚する時は、まず夫婦で十分に話し合うことが大切です。しかし、それがスムーズにいかないから、多くの人がお悩みになるのです。そのお気持ちは良く分かります。
話し合いにおいては、以下のようなことで、多くの方が悩まれています。

・相手が話し合いに応じてもらえない。
・相手がどのような反応をするのか心配。
・自分は話し下手で、言いくるめられてしまいそうだ。

このような悩みをお持ちの方は弁護士にご相談ください。

 

2 話し合いが無理なら離婚調停へ

夫婦で話し合ってもまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどについて、妥協点を見つけてまとめていきます。
離婚調停においては、以下のようなことで、多くの方が悩まれています。

・調停で自分の主張をしたい、認めてもらいたいが、自分1人でできるか心配。
・調停に1人で行ったが、調停委員に自分の話をよく聞いてもらえない。
・相手方に、弁護士がついているので心配だ。
 
このような悩みをお持ちの方は弁護士にご相談ください。

 

3 離婚調停がまとまらなければ裁判へ

調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、下記の5項目のいずれかに該当する離婚原因がないと離婚できません。

①    配偶者に不貞な行為があったとき
②    配偶者から悪意で遺棄されたとき
③    配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④    配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
⑤    その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

離婚を認めてもらうには、上記の離婚原因に該当する事実を主張し、それを裏付ける必要があります。裁判になる場合は、ほとんどの方が、弁護士を付けられますので、事前に弁護士にご相談された方が良いと思います。