緊急事態宣言と当事務所の対応
令和2年4月7日、東京都をはじめとして、7都府県に緊急事態宣言がなされました。
また、令和2年4月10日、愛知県は、緊急事態宣言をしました。
当事務所としては、当面、通常どおり事務所を開いて、業務を行う予定です。
ただし、令和2年4月15日時点において、事務所にいらっしゃる方については、感染症予防のため、
①マスク着用のお願い
②お子様連れでのご相談の受付中止
③ご相談者、ご依頼者の方と約2メートル離れてのご相談、打ち合わせ
をお願いしています。
また、発熱、咳などの症状のある方のご相談をお断りしています。
もっとも、今後のコロナウィルス感染症の広がり次第では、当事務所がどのように対応するか、現在、未定です。
当事務所としては、従業員の安全を確保しつつ、当事務所として、法律問題でお困りの地元の方に対し、どのようなことができるか、考えていきたいと思います。
また、私自身、健康に留意して、できる限り、事務所に通いたいと思っています。
今後の状況は、予断を許さない状況であり、今後の当事務所の対応も、明確なことをお伝えできませんが、この大変な事態を従業員の皆とともに乗り切りたいと思います。
執筆弁護士紹介

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寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
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