【マイナンバー制度と裁判実務】

マイナンバー制度と裁判実務

マイナンバー制度が始まりました。
このコラムでは、当事務所が、ご依頼を受けて、訴訟、調停などの手続きをすすめる際、マイナンバー制度の開始に伴い、どのように扱わせていただくか、簡単にご説明したいと思います。
 

ご本人確認書類

当事務所が、調停事件や訴訟事件などのご依頼を受ける場合、原則として、運転免許証をお持ちいただくようにお願いしております。
当事務所としては、ご本人確認のために、マイナンバーカードをお持ちいただくことはありません。
 

住民票

離婚、遺産分割などの家庭裁判所の調停手続き、破産手続きなどにおいて、裁判所に住民票を提出する場合があります。
住民票を裁判所に提出する場合、原則として、ご依頼者の方には、マイナンバーの記載のない住民票を取り寄せていただいております。
 

源泉徴収票

破産手続き、離婚調停手続き、養育費請求の調停手続きなどにおいて、裁判所に源泉徴収票を提出することがあります。
裁判所に源泉徴収票を提出する際、源泉徴収票にマイナンバーが記載されている場合には、原則として、マイナンバーをマスキングして提出することになると思います。
 
このように、当事務所が、ご依頼者のマイナンバーの記載された書面(の写し)をお預かりしたり、裁判所に提出することは、原則として、ありません。
当事務所としては、個別の事件において、それぞれ、ご依頼者の方に当事務所の方針、考えをご説明をさせていただく予定です。
当事務所にご依頼をいただく場合には、ご理解とご協力をお願いいたします。

執筆弁護士紹介

弁護士 寺部光敏
弁護士 寺部光敏
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。