売掛金の回収
売掛金の回収
相手方が売掛金を支払ってくれない場合、次のような方法が考えられます。
まず、内容証明郵便にて相手方に支払いを催促します。
これにより、このまま支払わないと訴訟の提起等がなされるという
プレッシャーを相手方に与えることになります。
次に、内容証明郵便にて催促しても相手方が支払わない場合や
あらかじめ内容証明郵便を送付しても支払わないことが予想される場合、
訴訟の提起をすることになりますが、事案によっては事前に仮差押手続をすることになります。
仮差押えとは、相手方の不動産や預金、売掛金などを仮に差し押さえることであり、
被保全権利の存在と保全の必要性が認められるときに可能となります。
訴訟を提起すると、裁判所が訴状を相手方に送達します。
訴訟では、原告(訴訟を提起した方)が自己の権利の存在を立証する必要があり、その一方で、
弁済した事実などは、被告(訴訟を提起された方)が立証する必要があります。
訴訟では、お互いに主張を書面で提出したり、証拠を提出し、当事者や証人の尋問を行います。
訴訟の途中で和解に至る場合もあり、裁判上の和解には、判決と同じ効力があります。
訴訟の結果、原告の請求を認容する判決がなされたとき、
または和解をしたにもかかわらず相手方が支払わないときは、
強制執行の申し立てをすることができます。
その結果、不動産や預金、売掛金などを差し押さえることができます。
このように、売掛金を相手方が支払わない場合、
最終的には、裁判所の手続により権利の実現を図ることになります。
執筆弁護士紹介

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寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
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