消滅時効制度

消滅時効制度

何年間も返済していない債務について、突然債権者から請求がある場合があります。なかには、当初の借り入れ先ではなく、債権回収会社であったり、聞き慣れない名前の会社が債権譲渡を受けたと主張して請求してくる場合もあります。


このような場合、どのように対処したらよいでしょうか。


法は、消滅時効という制度を認めています。


請求を受けた側としては、消滅時効期間が経過していれば、消滅時効援用通知を債権者に送付します。このときには、一般に配達証明付の内容証明郵便を利用します。


もっとも、途中で弁済したり、債権者から訴訟を提起されるなど、時効が中断しているときには、消滅時効の援用は認められません。


また、消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、債権者が訴訟を提起する場合もあります。この場合は、訴訟の答弁書で消滅時効の援用の意思表示をすることもあります。


何年も支払っていない債務について、債権者から請求を受けたときは、お気軽に弁護士までご相談ください。

執筆弁護士紹介

弁護士 寺部光敏
弁護士 寺部光敏
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。