相続放棄
相続放棄
相続は、財産だけでなく、負債すなわち借金も対象となります。その結果、相続人の方に債権者から請求書が届く場合があります。
相続人の方は、債務を相続したくない場合、相続放棄の手続をとれば、債務を相続せずにすみます。当然ですが、相続放棄をすると財産も相続しません。
もっとも、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
また、相続人の方が被相続人の預金を引き出して使うなど相続放棄と矛盾する行動をした場合、相続放棄が認められない場合もあります。
その一方で、資産が多いのか、負債が多いのか判断が難しい場合には、限定承認という制度もあります。
借金を負った方の相続人になったことを知ったときは、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
執筆弁護士紹介

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寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
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