【特別編】東海税理士会の税務研究会で講師を勤めさせて頂きました!
【特別編】東海税理士会の税務研究会で講師を務めさせて頂きました!
平成24年3月27日、東海税理士会の税務研究会で、講師を務めさせていただきました。
実務上、他人の不動産を占有している場合、使用貸借、取得時効が問題となることがあります。
|
|
また、賃貸借について、借地借家法、民法の規定、裁判例を説明させていただきました。
賃貸借については、契約の解除後の明け渡しの法的手続(占有移転禁止の仮処分、訴訟、不動産の明け渡しの執行等)についても説明させていただきました。
参加していただいた税理士の先生方には、大変熱心にお聞きいただき、感謝しています。
執筆弁護士紹介

-
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
最新の投稿
Uncategorized6月 20, 2025戸籍の氏名に振り仮名が記載される制度が始まります
弁護士コラム4月 15, 2025顧問先の企業様において、セクハラ、パワハラ研修をさせていただきました
弁護士コラム3月 19, 2025株主優待制度とは、どのような制度ですか?
弁護士コラム9月 17, 2024物語コーポレーション代表取締役加藤央之氏の講演を聴いてきました