【コラム】過払い金返還請求権の消滅時効
過払い金返還請求権の消滅時効
過払い金返還請求権は、いつまで請求できるのでしょうか。
貸金債権にも消滅時効制度があるように、過払い金返還請求権にも消滅時効の制度があります。
したがって、法定の期間が経過し、相手方が消滅時効を援用する意思表示をすると、過払い金返還請求権を行使することができなくなります。
まず、過払い金返還請求権の法的な性質は、不当利得返還請求権と考えられています。
したがって、消滅時効期間は、10年間と考えられます。
次に、消滅時効の起算点ですが、一般的には、一連の取引が終了した時点と考えられます。
もっとも、例えば、取引の途中でいったん完済し、ある程度期間が経過してから、金銭消費貸借契約書を再度作成し、取引をした場合などには、複数の取引であり、一部の過払い金請求権の消滅時効期間が経過していると解釈される可能性もあります。
完済から数年経過した場合でも、過払い金が返還される場合もありますので、弁護士にご相談ください。
執筆弁護士紹介

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寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
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