【コラム】強制執行総論2
強制執行総論2
債務名義を取得した後、強制執行するためには、原則として、執行文を得なければなりません。
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次に、強制執行を開始するためには、債務名義または確定により債務名義となるべき裁判の 正本または謄本があらかじめ、または、同時に債務者に送達されることが必要です。実務上、例えば、確定判決に基づく強制執行の場合には、通常、強制執行の 申立前に送達証明書を取得しておきます。
また、訴訟上の和解では、多くの場合、和解成立時に当事者の一方から和解調書の送達申請がなされ、強制執行の申立前に送達証明書を取得します。債務名義(原則として執行文を付与されたもの)及び債務名義等の送達が、強制執行開始に必要となります。
執筆弁護士紹介

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寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
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