【弁護士コラム】株券発行会社の概念

株券発行会社の概念

株式は、当然ですが、それ自体目に見えるものではありません。そこで、おおざっぱな説明ですが、株式を紙に結合させたものが、株券です。株券は、有価証券の一種です。

 

会社法においては、全ての会社が株券を発行しなければならない訳ではありません。

 

株券発行会社とは、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいいます。なお、株券発行会社の定義は、会社法117条6項にあります。

  寺部先生.pngのサムネール画像

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません(会社法215条1項)。


しかし、公開会社でない株券発行会社は、株主から株券発行の請求がある時までは、株券を発行しないことができます(会社法215条4項)。

 

株券発行会社と実際に株券を発行している会社は、必ずしも同義ではありません。株券発行会社であっても、公開会社でない会社であり、株主から株券発行の請求がない場合など、株券発行会社でありながら、実際に株券を発行していない会社は存在します。

執筆弁護士紹介

弁護士 寺部光敏
弁護士 寺部光敏
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。