遺産分割の方法

遺産の相続の方法は、法律で原則が決められています。簡単に言うと、
①遺言があれば、遺言通りに相続する
②遺言がなければ、法定相続分通りに相続する
ということです。

しかし、実際に相続が発生した場合、遺言書があっても、遺言書に遺産の一部しか記載されていない場合もあります。また、遺言書がない場合に、法定相続分どおりに分けることについて不平や不満が出てくることもあります。

これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。

なお、遺言の内容に納得できない場合は、遺留分減殺請求等の別の手続になりますので個別にご相談下さい。また、負債が多額にあるなどの理由で相続を放棄する場合も個別にご相談下さい。

①遺産分割協議

  当事者(もしくは代理人弁護士)による交渉

 

 

②家庭裁判所での遺産分割の調停

 

 

③家庭裁判所での遺産分割の審判

 

遺産分割協議(当事者間の話し合い)の場面では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。「泥沼化」する前に、法律の専門家から調停や審判を見越したアドバイスを受けることをお勧めいたします。

また、調停や裁判になった場合でも、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員や裁判官は主張の内容を理解してくれない場合もあります。法律を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守ることになります。調停や審判の場合も、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。