賃貸アパートの賃貸人の立場から、賃借人の賃料の支払いの遅れがあったときの対応
1 はじめに
アパートを賃貸している賃貸人の方の立場から、賃借人の賃料の支払いが遅れたときには、どのように対応したらよいのでしょうか。
2 賃料の支払いの遅れがあったときの対応
(1)未払い賃料の請求
まず、賃料の支払いの遅れがあった場合には、遅れている賃料の支払いを催告することが多いと思います。
ごく短期間の賃料の支払いの遅れが速やかに解消されれば、特段問題とならない場合が多いと思います。
(2)解除通知
賃料の支払いの遅れが解消されない場合、賃貸借契約の解除を検討することが多いと思います。
賃貸借契約の解除通知は、配達証明付きの内容証明郵便にて行うことが多いと思います。
3 建物明け渡しの交渉
賃貸借契約を解除しても、賃借人が退去しない場合には、建物明け渡しの交渉をします。 賃借人が、退去してくれれば問題はありませんが、交渉しても退去してくれない場合には、建物明渡請求訴訟等の法的手続をとることを検討することになると思います。
4 占有移転禁止の仮処分
賃貸しているアパートに賃借人ではなく、第三者が住んでいる場合などには、裁判所に占有移転禁止の仮処分の申立をすることを検討することがあると思います。
保全命令は、担保を立てる必要があります。
占有移転禁止の仮処分が認められた場合、保全執行手続きを行います。執行官が執行機関となります。
占有移転禁止の仮処分については、とても難解であり、別の機会に詳しく説明できればと思っています。
5 建物明け渡し請求訴訟
賃借人が任意に明け渡さない場合には、賃貸人の側としては、建物明け渡し請求訴訟を提起することを検討することが多いと思います。
建物明け渡し請求訴訟を提起すると、第1回口頭弁論期日が指定され、被告に訴状が送達されることが通常です。
第1回口頭弁論期日において、被告が原告の請求を争わない場合には、原告の主張どおりの判決がなされる場合が多いと思います。
被告が原告の請求を争う場合には、裁判所は、当事者の主張、立証に基づき、審理をします。
訴訟において、当事者間で合意に至れば、和解が成立する場合もあります。
裁判所は、審理をすすめ、判決をするに十分な審理をした場合には、審理を終結し、判決をします。
6 建物明け渡しの執行
和解成立後に相手方が建物を明け渡さない場合や判決で明け渡しを命じられたにもかかわらず、建物を明け渡さない場合には、強制執行の申立を検討することが多いと思います。
7 まとめ
賃貸アパートの賃貸人の方の立場から、賃借人の賃料の支払いが遅れた場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
個別の事案については、その事案ごとの特性があると思います。必ず、依頼をする弁護士とよく相談をしてください。