顧問弁護士のメリット
寺部法律事務所の顧問には6つのメリットがあります。
01 すぐに相談できる
初めて会う弁護士と法律相談をする場合、①事務員に相談内容を連絡、②相談の可否を確認、③費用を確認、④日程調整の後に、やっと相談という流れになります。
また相談の際も自社の業務内容の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは、気軽に相談することができず、相談時期を逸してしまい、問題を発生させてしまうことがあります。
顧問契約を締結することで、このような手続きを踏まずに、いきなり顧問弁護士に電話して、法律相談をすることができます。法律問題かそうでないか、弁護士に相談すべきかそうでないかの判断に迷うことがありますが、顧問弁護士であれば、このような場合でも、気軽にご相談いただけます。
02 業務内容や内情の理解が得られる
顧問弁護士と継続的に相談を持ちかけていれば、自社の業務内容や社内の実情を、自然と弁護士に理解してもらうことができます。いざというときになってから弁護士を見つけたのでは、最初から自社の業務内容を説明することになり、時間もかかり、また必ずしも十分な理解を得られるとは限りません。
03 迅速な対応が期待できる
企業が弁護士に依頼する業務として多いのが契約書の作成やチェックです。顧問契約が無い場合には、契約書送付、見積もり、費用交渉、実施といったプロセスを辿ることになります。
一方、顧問契約を結んでいれば、費用の取り決めが行われている場合には、例えば契約書の原稿をFAXなどで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また法的紛争においては売掛金の請求などで内容証明郵便を送付することがよくあります。しかし企業の内情を十分に弁護士が理解できていない場合、内容証明郵便の発送には時間がかかってしまうことがあります。そのため必ずしも時機に応じた対応ができるわけではありません。
一方、顧問契約があり信頼関係が確立している場合には、すぐに発送を依頼することも可能となります。
04よりよい契約交渉や紛争解決
気軽に相談できるため、契約交渉を有利に運んだり、紛争を未然に予防することができます。例えば、紛争になりがちなポイントを事前に顧問弁護士から指摘をうけた上で、契約交渉を行うことができます。
また、実際に紛争が発生した際、当事者としてはなかなか冷静な判断ができないものですが、顧問弁護士は紛争を第三者的な観点から紛争を冷静に観察し、依頼者に紛争解決の方向性をアドバイスします。紛争の解決そのものを弁護士に依頼しない場合であっても、合理的な紛争の解決を図ることが可能になります。
05 信頼関係を構築しやすい
弁護士は、法律及び弁護士倫理上厳しい職責を負っており、依頼者のために精一杯の弁護士活動をする義務があります。また、弁護士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。
このような業務の性質上、依頼者と弁護士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。弁護士と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、訴訟追行を委任したりすることにより、相互の信頼を深めること可能となります。
06 法務コストの削減
優秀な法務担当者を採用し、法務部の機能を維持するのは企業にとってコスト負担が大きいものです。また中小企業にとって法務のためだけに人を雇うのは困難です。
顧問弁護士は、社内の一括した法律相談窓口となりますので、いわば中小企業の法務部として機能します。弁護士との顧問契約は、法務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。
また紛争の発生時には、多大な時間と労力が割かれてしまいます。特に代表者が本来行うべき営業活動が行えなくなってしまうと、これによる損失ははかり知れません。「弁護士は費用が高い」とよく言われますが、総合的なコストを考慮すると、多くの場合、価値のある選択肢となります。