豊橋の弁護士による労災相談~事業主への損害賠償請求~

労災保険制度は、業務上の災害によって労働者や遺族がこうむった損害をすべて補償するものではありません。労災保険給付では、精神的損害(慰謝料請求など)は認められませんし、補償が損害の一部のみを対象とするものもあります。
 
事業主に安全配慮義務違反が認められる場合には、民事訴訟により損害賠償請求をすることが考えられます。
  寺部先生.pngのサムネール画像
 
過去の裁判例において、使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくても、労働契約上の付随的義務として、安全配慮義務を負うことが認められてきました。
労働契約法5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定しています。
 
そのため、労働災害のうち事業主の安全配慮義務違反が認められるものに対しては、事業主に対して損害賠償の請求が可能です。
 
安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所などの具体的な状況に応じて変わると考えられます。
 
具体的な事実をお聞きし、事業主に安全配慮義務違反があったかどうか、事故が発生した場面において検討しなければなりません。
 
もし、労働災害に遭ってしまい、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、労働災害についての専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

労災被害において弁護士に依頼するメリット

 
「業務中に機械に挟まれ大怪我をしてしまった・・・。」
「荷物を積み込もうとしたところ、積んだ荷物がくずれ落ちてきてケガをしてしまった・・・。」
「高所での作業をしていたところ足を滑らせて転落してしまった・・・。」
 
このように、業務中の事故により負傷をしてしまったり、場合によっては死亡してしまうこともあります。
 
労働災害は様々ありますが、例えば、業務災害により負傷した場合、労災保険の申請を行い、これが認められることによって、労災保険による給付がなされます。
 
しかし、労災保険の申請をしようとしたとき、会社(事業主)は、「保険料を支払っていない」「労働基準監督署の立ち入りが怖い」など、会社(事業主)の都合により、労災保険の申請を拒否することがあります。
 
しかし、このような会社都合による労災申請の拒否はあってはいけないことです。
 
このように、労災申請を会社に断られた場合には、弁護士にご相談ください。
 

 

 

労働事件の問題に関してさらに詳しく知りたい方はこちら↓↓

労働事件の弁護士費用