労働災害・労働災害(労災)の弁護士費用
労働者側の場合、使用者側の場合ともに弁護士費用の基準は下記のとおりです。
着手金
事件の経済的利益の金額 着手金の額
事件の経済的利益の金額 | 着手金の額 |
125万円以下 | 10万円 |
125万円超え~300万円の部分 | 経済的利益の8% |
300万円超え~3000万円の部分 | 経済的利益の5% |
3000万円超えの部分 | 経済的利益の3% |
※上記に消費税を加算します。
※利息・遅延損害金は、着手金の算出基礎に含めません。
※事案によっては、出廷日当により弁護士費用を計算させていただく場合があります。
※一審判決に対し控訴するとき、一審判決後執行手続をするときなどは、別途費用がかかります。
報酬
得られた経済的利益の16%+消費税とします。
但し、300万円を超え3000万円までの部分は10%+消費税、3000万円を超える部分は6%+消費税とします。
※請求額を減額できた場合は、減額した額を得られた経済的利益として、報酬をご負担いただきます。
※分割払いの場合で当事務所が受付窓口のときはその都度上記報酬をご負担いただきます。
※長期の分割払いの場合で本人受取のときは2年分を基礎とした報酬を解決時にご負担いただきます。