よくあるご質問(Q&A)
当事務所によくご相談いただく内容の一部を紹介させて頂きます。
また、こちらに掲載されていないご質問にもお答えさせて頂いておりますので、お気軽に当事務所までご相談下さい。 |
婚約とは何ですか?
婚約とは、男性と女性の間における近い将来に結婚をしようという合意をいいます。婚姻予約という表現を用いることもあります。
社会通念では、結納、結婚式場の予約、婚約指輪などが伴うことが多いですが、裁判例において、婚約の成立に結納などの事実が法的な要件とされているものではありません。
結納などの外形的な事実がなくても、裁判において、婚約の成立が認められる可能性はあります。
もっとも、結納、結婚式場の予約、婚約指輪などは、婚約の成立を証明するための重要な事実であり、実務上は、このような事実を主張し、それを裏付ける証拠が提出されることが多いと考えられます。
婚約を破棄された場合には、破棄された側は、どのような請求ができますか。
婚約を正当な理由なく、一方的に破棄された場合には、婚約を破棄された側は、破棄した相手方に対し、損害賠償請求をすることができます。法的には、債務不履行に基づく損害賠償請求ができると考えられます。
損害賠償として、まず、慰謝料請求をすることが考えられます。慰謝料の金額は、婚約破棄に至るまでの事情によっても異なります。次に、予約した結婚式場のキャンセル料金等の財産的な損害を請求することが考えられます。
その一方で、婚約の履行の強制はできないと考えられます。憲法24条には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と規定されていますし、一方当事者に婚姻の意思がないにもかかわらず、これを強制することは適当でないと考えられるからです。
内縁の妻には、相続権は認められますか?
内縁とは、当事者が社会通念上の夫婦関係を営む意思を有しながら、共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体があるにもかかわらず、婚姻の届出をしていないために法律上の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。
内縁と認められるか否かは、夫婦共同生活の実体があるか否か、親族や第三者に妻として紹介しているか否か、妊娠、出産の有無、結婚式等の有無などの事情を考慮して認定されます。
内縁と認められたとしても、内縁の夫、妻には、相続権は認められません。したがって、内縁関係にある相手方に自己の財産を相続させたいときは、遺言書を作成しておくことが必要になると考えられます。
私たちは、結婚していないのですが、子供が産まれました。この子は、法律上どのように扱われますか?
父と母が婚姻届出を出さない場合、二人の間に生まれた子は、非嫡出子として扱われます。
まず、母と子の関係は、分娩の事実によって生じます。したがって、母と子の間では、認知は問題となりません。産まれてきた子は、母の戸籍に入り、母の氏を称します。産まれてきた子は、母が親権者となります。
次に、父と子の関係については、認知が必要となります。父が任意認知をすれば、法律上、父と子の関係が生じます。父が任意認知をしないときは、裁判手続において、認知を求めていくこととなります。