緊急事態宣言と当事務所の対応

令和2年4月7日、東京都をはじめとして、7都府県に緊急事態宣言がなされました。

また、令和2年4月10日、愛知県は、緊急事態宣言をしました。

当事務所としては、当面、通常どおり事務所を開いて、業務を行う予定です。

ただし、令和2年4月15日時点において、事務所にいらっしゃる方については、感染症予防のため、

 ①マスク着用のお願い

 ②お子様連れでのご相談の受付中止

 ③ご相談者、ご依頼者の方と約2メートル離れてのご相談、打ち合わせ

をお願いしています。

また、発熱、咳などの症状のある方のご相談をお断りしています。

もっとも、今後のコロナウィルス感染症の広がり次第では、当事務所がどのように対応するか、現在、未定です。

当事務所としては、従業員の安全を確保しつつ、当事務所として、法律問題でお困りの地元の方に対し、どのようなことができるか、考えていきたいと思います。

また、私自身、健康に留意して、できる限り、事務所に通いたいと思っています。

今後の状況は、予断を許さない状況であり、今後の当事務所の対応も、明確なことをお伝えできませんが、この大変な事態を従業員の皆とともに乗り切りたいと思います。