戸籍の氏名に振り仮名が記載される制度が始まります

1 はじめに

 

従前、戸籍には、氏名のふりがなは、記載されていませんでした。

 

このたび、戸籍法の一部改正、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、戸籍の記載事項に氏名のふりがなが追加されました。

 

このたび、戸籍にふりがなを付ける制度が始まりました。

 

2 通知が届きます

 

本籍地の市区町村役場から、戸籍に記載される予定の「振り仮名」の通知が届きます。
通知が届いたら、必ず内容を確認してください。

 

3 「振り仮名」が正しいとき

 

正しい場合には、届出の必要はありません。通知書に記載されている「振り仮名」が、後日、戸籍に記載されることとなります。

 

4 「振り仮名」が誤っていたとき

 

(1)本籍地の市区町村役場から届いた通知に記載されている戸籍の「振り仮名」が誤っていた場合には、法律の定めた期間内に届出が必要になります。

 

(2)届出ができる方

  • ①氏
    氏の場合、原則として、戸籍筆頭者が届出をします。
    戸籍筆頭者が、死亡している場合には、原則として、配偶者が、配偶者も死亡している場合には、原則として、子が届け出ます。
  • ②名
    各個人が届出をすることができます。

 

未成年者については、親権者が届け出ますが、15歳以上の未成年者については、本人が届出をすることも可能です。

本籍地または住所地の市区町村役場の窓口などで行うことができます。

 

(3)届出に手数料は、かかりません。

 

5 振り仮名が誤っていたものの、届出をしなかった場合

 

振り仮名が誤っていたものの、正しい振り仮名を届け出ることを忘れてしまい、誤った振り仮名が戸籍に記載されてしまった場合、1回に限り、正しい振り仮名に変更する届け出をすることができます。

 

6 一度届出をした振り仮名を後日変更したい場合

 

振り仮名を届け出たことにより、戸籍に記載された振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所の許可を得たうえで、市区町村役場に届け出ます。

 

7 まとめ

 

「振り仮名」の届出に手数料は、かかりません。「振り仮名」の届出にあたり、市区町村や法務省が金銭を請求することはありません。詐欺の被害にあわないようにご注意ください。

戸籍の振り仮名について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

執筆弁護士紹介

弁護士 寺部光敏
弁護士 寺部光敏
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。