民事訴訟の訴状のウエブ提出が始まりました

1 民事訴状のウエブ提出が始まりました。

 令和8年5月21日から、弁護士が、裁判所に民事訴訟の訴状を提出する際、民事裁判書類電子提出システムを利用して、インターネットを通じた提出(ウエブ提出)が始まりました。
 弁護士は、令和8年5月21日以降、原則として、訴状を紙で提出することができなくなりました。

2 寺部法律事務所では、訴状のウエブ提出について、研修を受けたりして、習熟に努力をしています。

 実際に、寺部法律事務所では、訴状のウエブ提出を経験しました。実際にウエブ提出を経験して、訴状を紙で裁判所に提出していたときとは、手順が異なる部分もあるため、経験を重ねることで、よりスムーズに訴訟提起の手続を進めることができるように努力したいと思います。
 寺部法律事務所では、訴訟を提起した場合、ご依頼者の方に控えをお送りしているのですが、ウエブ提出した訴状を紙で出力した書面は、紙で訴状を提出していたときと比べると、書式に異なる部分もあるため、どのようにお渡ししたら分かりやすいか、検討をしているところです。また、訴状を紙で裁判所に提出していたときには、訴状と証拠を同時に裁判所に提出していたのですが、ウエブ提出においては、訴状のウエブ提出と、証拠の提出のタイミングがずれますので、寺部法律事務所では、ご依頼者の方に控えをお渡しするタイミングについても、検討しているところです。

3 家事調停の申し立てとウエブ提出

 家事調停(離婚、婚姻費用、遺産分割など)においては、令和8年6月時点において、弁護士が手続代理人になっている場合であっても、従前と同様に紙で調停申立書を家庭裁判所に提出しています。
 寺部法律事務所では、家事調停の申し立てをすると、ご依頼者の方に、控えをファイルに綴ってお渡ししていますが、今回、家事調停申立はウエブ提出に変更されなかったため、従前どおり、紙で家庭裁判所に提出した書面の控えをファイルに綴ってお渡しをさせていただいております。

4 民事裁判の期日とウエブ会議

 民事裁判の期日は、従前から、ウエブ会議の方式で行われることが多く、当事務所では、原則として、ウエブ会議で支障のない期日は、ウエブ会議で対応をしています。
 裁判の期日は、法廷で、弁護士同士が、主張する内容を、口頭でやりとりをするというイメージを持たれている方も少なくないと思います。実際には、民事訴訟において、代理人として弁護士が就いている場合、当事者の主張は、準備書面という書面に記載して事前に提出することが通常であり、裁判の期日において、口頭で主張をやりとりすることはほとんどないと思います。

5 家事調停の期日とウエブ会議

 家事調停の期日について、寺部法律事務所では、名古屋家庭裁判所豊橋支部の調停期日においては、原則として、実際に調停期日に出席をしています。ご依頼者の方にも、原則として、出席をお願いしています。
 遠方の家庭裁判所では、寺部法律事務所では、原則として、ウエブ会議で対応をしています。ご依頼者の方には、原則として、寺部法律事務所までお越しいただいて、一緒にウエブ会議に参加していただいております。

6 今後も、裁判手続のウエブ化が進んでいくことは間違いありません。

 現在、紙の書面の提出を受け付けている手続も、今後、ウエブ提出に変わっていきます。
 寺部法律事務所では、今後も裁判所や弁護士会の研修への参加などを通じて、一層、裁判手続の電子化に習熟していきたいと考えています。

執筆弁護士紹介

弁護士 寺部光敏
弁護士 寺部光敏
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。