豊橋の弁護士による契約書・契約トラブル
契約書作成、契約トラブルの対応は、弁護士が企業から依頼を受けるご依頼の中で、最も多いものの1つです。
契約書作成を弁護士に依頼する場合、以下のメリットがあります。
(1)貴社の利益確保
契約は、当事者の関係によっては一方当事者にとって有利なもの、あるいは不利なものもありえます。しかし、契約書のひな型は双方にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の関係を正確に反映できていない場合があります。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。
(2)特殊事情の反映・適切な修正
契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながら契約書ひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いです。
弁護士が契約書を作成する場合は、背景となる特殊事情をヒアリングして契約書を作成しますので、より実態に即した契約書にすることができます。
(3)トラブルを回避する
契約書のひな型は例えば債務の履行方法について「当事者間の協議の上、決定する」と定めている場合がありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、当事者に内容を埋めてほしいという意図で、あえてこのような形にしてあるものです。しかし、ここをひな形のままにしておくと、
将来紛争が生じた場合にトラブルになりかねません。
弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を極力明確化し、トラブルを回避できます。