456029)差し押さえ禁止債権
2014年02月04日
【弁護士コラム】差し押さえ禁止債権
差し押さえ禁止債権 債権執行の手続きについては、差押禁止債権が定められています。差押禁止債権は、差し押さえることができません。 給与債権については、原則として、支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分は差押禁止債権と定められています。ただし、例えば、給与が月払いで、 4分の3に相当する部分が21万円を超える場合、... 続きはこちら≫
2010年06月02日
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当事務所の弁護士が書いたコラムです。ぜひご覧下さい。 コラム1 売掛金の回収 コラム2 消滅時効制度 コラム3 相続放棄 コラム4 【特別編】 東海税理士会の税務研究会で講師を務めさせて頂きました! コラム5 過払い金返還請求権の消滅時効 コラム6 【特別編】 税理士会で講演をさせて... 続きはこちら≫