債権差し押さえの手続について(債権者の立場から)弁護士が解説
1 はじめに
債権の差押えの手続は、どのような手続で、どのように進むのでしょうか。
例えば、貸したお金を返してもらえない場合、貸主が、借主に対し、貸金の返還を求める訴訟を提起して、原告(訴えた側)の請求を認容する判決がなされたものとします。この場合、被告(訴えられた側)が、判決で支払いを命じられた金銭の支払いに応じない場合、原告が、債権の差押えの手続をする場合があります。
債権の差押えの手続について、大まかな手続の流れをご説明します。
こでは、上記の例にあるように、貸主が借主に対して貸金の返還を求める訴訟を提起して、原告の請求を認容する判決がなされ、判決が確定した後、債権者である貸主が、債務者である借主のA銀行の預金を差し押さえるケースを前提に説明します。
この場合、A銀行を第三債務者といいます。
なお、債権差し押さえの手続きの進行は、事案によって異なります。個別の事案については、弁護士までご相談ください。
2 債権差し押さえのために必要な基本的書類―執行力のある債務名義の正本及び送達証明書―
債権差押命令申し立てのためには、執行力のある債務名義の正本及び送達証明書が必要になります。
執行力のある債務名義の正本の例としては、例えば、執行文の付与された確定判決の正本があります。
もっとも、判決主文に記載された内容であれば、何でも執行できるものではなく、例えば、確認判決の場合には、通常、執行することができません。
3 債権差押命令の申し立て
債務者が個人の場合には、通常、債務者の住所を管轄する地方裁判所に債権差押命令の申立をします。
債務者が法人の場合には、通常、本店所在地を管轄する地方裁判所に申立をします。
申立てにあたっては、債権差押命令申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録、執行力のある債務名義の正本、送達証明書、収入印紙、切手等を提出します。
債権差押命令の申立をするにあたっては、同時に、第三債務者に対する陳述催告の申立を行うことが通常です。第三債務者に対する陳述催告とは、第三債務者に差押えの対象となった債権について陳述書を提出するように催告する手続をいいます。
4 債権差押命令の発令
裁判所が債権差押命令の申立の内容を審査し、問題がなければ、債権差押命令を発令します。
5 債権差押命令の第三債務者に対する送達
裁判所は、第三債務者に債権差押命令の正本を送達します。
債権差押命令が第三債務者に送達されたときに、差押えの効力が生じます。
6 債権差押命令の債務者への送達
裁判所は、第三債務者が債権差押命令の正本を受け取ったことを確認した後、債務者に対し、債権差押命令を送達します。
裁判所は、債務者に対し、債権差押命令申立書正本が送達されたことを確認した後、債権者に送達通知書を送付します。また、裁判所は、債権者に債権差押命令を送付します。
第三債務者に対する陳述催告の申立てをしている場合、裁判所は、第三債務者から送付された陳述書を送付します。
7 差し押さえた債権の取り立て
債務者に差押命令が送達された後、法律が定めた期間を経過すると、債権者は、第三債務者から、差し押さえた債権を取り立てることができます。
当然ですが、債権者は、差押債権額を超えて、取り立てることはできません。
第三債務者が法務局に供託したときには、債権者は、第三債務者から直接取り立てることはできません。
8 取立届の提出
債権者が、第三債務者から取り立てをした場合、取立届を裁判所に提出する必要があります。
なお、債権者が、法律が定めた期間を超えて、取り立て状況に関する書面を裁判所に提出しないときは、債権差押命令が取り消される場合がありますので、注意が必要です。
差押えた債権を全額取り立てたときは、裁判所に、取立完了届を提出する必要があります。
9 取り下げ
債権者は、取り立てが終了したものの、取り立て額が差押債権目録に記載した金額に達しないときなどには、裁判所に取り下げ書を提出することが通常です。
取り下げによって、債権差押命令申し立て事件が終了したときには、債権者は、債権の全額について配当等を受けた場合を除いて、債務名義の正本の還付を受けることができます。
10 まとめ
債権差し押さえの手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。