【マイナンバー制度と裁判実務】
マイナンバー制度と裁判実務
マイナンバー制度が始まりました。
このコラムでは、当事務所が、ご依頼を受けて、訴訟、調停などの手続きをすすめる際、マイナンバー制度の開始に伴い、どのように扱わせていただくか、簡単にご説明したいと思います。
ご本人確認書類
当事務所が、調停事件や訴訟事件などのご依頼を受ける場合、原則として、運転免許証をお持ちいただくようにお願いしております。
当事務所としては、ご本人確認のために、マイナンバーカードをお持ちいただくことはありません。
住民票
離婚、遺産分割などの家庭裁判所の調停手続き、破産手続きなどにおいて、裁判所に住民票を提出する場合があります。
住民票を裁判所に提出する場合、原則として、ご依頼者の方には、マイナンバーの記載のない住民票を取り寄せていただいております。
源泉徴収票
破産手続き、離婚調停手続き、養育費請求の調停手続きなどにおいて、裁判所に源泉徴収票を提出することがあります。
裁判所に源泉徴収票を提出する際、源泉徴収票にマイナンバーが記載されている場合には、原則として、マイナンバーをマスキングして提出することになると思います。
このように、当事務所が、ご依頼者のマイナンバーの記載された書面(の写し)をお預かりしたり、裁判所に提出することは、原則として、ありません。
当事務所としては、個別の事件において、それぞれ、ご依頼者の方に当事務所の方針、考えをご説明をさせていただく予定です。
当事務所にご依頼をいただく場合には、ご理解とご協力をお願いいたします。