【弁護士コラム】司法修習生の選択型実務修習を担当しました。

司法修習生の選択型実務修習を担当しました。

当事務所では、平成25年8月1日~12日、愛知県弁護士会の選択型実務修習(倒産事件修習)として、司法修習生を1名受け入れました。


司法試験に合格しても、直ちに弁護士、裁判官、検察官になれるわけではありません。司法修習という約1年の研修を経て、さらに、試験に合格した者だけが、法曹としての資格を得ることができ、その後、弁護士、裁判官、検察官などそれぞれの進路を歩みます。

 

司法修習のうち、実務修習という修習があり、その一部として、選択型実務修習があります。司法修習生には、弁護士と同様、守秘義務があります。

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配属された司法修習生は、とても熱心な修習生であり、疑問点があると、すぐに本や六法を調べたりしていました。また、起案も積極的に取り組み、分からないことは調べたうえで、積極的に質問をしていました。


私も、10年以上前の司法修習生時代を思い出しながら、今一度、初心に返ることができました。私の司法修習生時代とは、合格者数が増えるなどして、司法修習生が置かれた状況も大きく変わりましたが、そのような実状を知る機会にもなりました。また、当事務所の勤務弁護士である伊藤美穂にとっても、世代が近く、ひたむきに努力する司法修習生の姿は良い刺激になったと思います。


司法修習生には、当事務所の暑気払いにも参加してもらい、事務所のメンバーとも交流を深めました。当事務所では、ここ数年、選択型実務修習として、司法修習生を受け入れていますが、今後も、機会があれば、積極的に受け入れたいと思います。