【弁護士コラム】株主総会決議の取消しの訴えについて
株主総会決議の取消しの訴えについて
![]() |
会社法では、株主総会の決議の取消しの訴えの制度を規定しています。
をあげています。 |
株主総会の決議の取消しの訴えについては、株主総会決議の日から3ヶ月以内に訴訟を提起しなければなりません。
また、会社法は、裁量棄却の制度を認めており、株主総会の決議の取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる旨規定しています。
また、判決の効果について、民事訴訟では、判決の効果は、原則として、訴訟の当事者にのみ及びますが、株主総会の決議の取消しの訴えでは、請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有します(会社法838条)。
執筆弁護士紹介

-
寺部法律事務所代表弁護士。
名古屋大学法学部卒業後、平成12年10月に弁護士登録。平成15年10月に寺部法律事務所を開設。「 前を向いて歩む”チカラ”になる」をモットーに開設当初から豊橋を中心とした東三河エリアに交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務などの法律サービスを提供。
最新の投稿
弁護士コラム3月 19, 2025株主優待制度とは、どのような制度ですか?
弁護士コラム9月 17, 2024物語コーポレーション代表取締役加藤央之氏の講演を聴いてきました
弁護士コラム8月 30, 2024判決に基づく銀行預金の差し押さえは、どのような手続ですか?
弁護士コラム7月 22, 2024韮山に行ってきました